田んぼの畦焼き
2012/01/29 田んぼの畦焼き
本日、畦焼きを行いました。
田んぼ6か所、畑4か所。

畦焼き(No.1の田) 畦焼き(No.2の田)
写真左は、No.1の田んぼの畔焼き後の様子です。
例年2月頃の寒い時期に、害虫防除の目的で一斉に行われます。
地域一帯(縦・横4キロ四方)での畦焼きの為、本日に限り消防署公認(まとめて事前に届けが出してある。)です。
でも、これを知らない通行人・車?が消防署へ通報したようで、消防車やパトカーが何度も何度も緊急出動して、右往左往していました。(笑)
写真右は、No.2の田んぼの畔焼き後の様子です。
この後、土壌改良剤を撒いてから、第1回目の荒起こしをする予定です。
=記録=
1月29日、田んぼの畦焼きに併せ、ローゼルの残骸を燃やしました。
No.2、No.3、No.4、No.5の畑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
=参考資料=
畦焼きが合法である根拠(愛知県の場合)
他県にも、同様の条例・規則が定められています。
◎ 県民の生活環境保全に関する条例(平成15年3月25日愛知県条例第7号)
第7節 屋外燃焼行為に関する規制
第66条 何人も燃焼に伴ってばい煙、悪臭又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)が発生するおそれがある物で規則で定めるものを屋外において規則で定める焼却炉を用いないで燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により物を燃焼させる場合又は公益上若しくは社会の慣習上やむを得ず物を燃焼させる場合若しくは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合は、この限りでない。
● 県民の生活環境保全に関する条例施行規則(平成15年8月22日愛知県規則第87号)
(条例第66条ただし書きの規則で定める場合)
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものとして物の燃焼がなされる場合
六 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして物の燃焼がなされる場合
七 前各号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないものと認める場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回の場合は、規則第4号(農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合)に該当します。
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本日、畦焼きを行いました。
田んぼ6か所、畑4か所。


畦焼き(No.1の田) 畦焼き(No.2の田)
写真左は、No.1の田んぼの畔焼き後の様子です。
例年2月頃の寒い時期に、害虫防除の目的で一斉に行われます。
地域一帯(縦・横4キロ四方)での畦焼きの為、本日に限り消防署公認(まとめて事前に届けが出してある。)です。
でも、これを知らない通行人・車?が消防署へ通報したようで、消防車やパトカーが何度も何度も緊急出動して、右往左往していました。(笑)
写真右は、No.2の田んぼの畔焼き後の様子です。
この後、土壌改良剤を撒いてから、第1回目の荒起こしをする予定です。
=記録=
1月29日、田んぼの畦焼きに併せ、ローゼルの残骸を燃やしました。
No.2、No.3、No.4、No.5の畑
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=参考資料=
畦焼きが合法である根拠(愛知県の場合)
他県にも、同様の条例・規則が定められています。
◎ 県民の生活環境保全に関する条例(平成15年3月25日愛知県条例第7号)
第7節 屋外燃焼行為に関する規制
第66条 何人も燃焼に伴ってばい煙、悪臭又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)が発生するおそれがある物で規則で定めるものを屋外において規則で定める焼却炉を用いないで燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により物を燃焼させる場合又は公益上若しくは社会の慣習上やむを得ず物を燃焼させる場合若しくは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合は、この限りでない。
● 県民の生活環境保全に関する条例施行規則(平成15年8月22日愛知県規則第87号)
(条例第66条ただし書きの規則で定める場合)
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なものとして物の燃焼がなされる場合
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なものとして物の燃焼がなされる場合
六 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして物の燃焼がなされる場合
七 前各号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないものと認める場合
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今回の場合は、規則第4号(農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして物の燃焼がなされる場合)に該当します。
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